介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)

平成27年9月度 開催要綱
1 研修の目的
平成24年度から施行された介護職員等によるたんの吸引等の制度化に伴い、特別養護老人ホーム等の施設において、必要な医療的ケアをより安全に提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成することを目的として研修事業を実施する。
2 実施主体
社会福祉法人 致遠会 介護職員養成カレッジサンハイツ
3 日程・研修課程
カリキュラムの詳細は(別紙1)参照 [受講申込書はこちらから]
(1) 基本研修
- すべての講義を受講した者を対象に筆記試験を行う。
- 筆記試験で、一定の合格基準に満たない場合には、補習および再試験を行う。
回数 | 火曜クラス | 研修時間 |
---|---|---|
1日目 | 9月15日 | 9:00~18:00 |
2日目 | 9月22日 | 9:00~17:20 |
3日目 | 9月29日 | 9:00~17:40 |
4日目 | 10月 6日 | 9:00~17:10 |
5日目 | 10月13日 | 9:00~17:40 |
6日目 | 10月20日 | 9:00~16:40 |
7日目 | 10月27日 | 9:00~17:10 |
筆記試験 | 10月31日(土) | 9:00~10:10 |
* 再試験予定日 11月5日(木) 9:00~11:10
- 筆記試験の合格者を対象に演習を実施する。(11月9日~11月30日のうち1日)
- 1日で、各演習項目が終了しなかった場合は、後日追加で演習を行う。その際の受講料は有料とし、追加時間に合わせて別に徴収する。
(2)実地研修
基本研修の合格者を対象として、受講者の所属する事業所で実地研修を実施する。
※ 実地研修を行う施設については、国の研修実施要綱に定める条件を満たす必要があるので、「実地研修に係る確認事項」(別紙2)を参照。
(3)研修の修了
① 基本研修の全課程(講義・筆記試験・演習)を修了した者には、「基本研修修了書」を交付する。
※ 基本研修の筆記試験不合格者は、講義の全課程を再度受講する必要がある。
② 実地研修の合格者には、「実地研修修了証書」が交付される。
4 受講対象者
次の条件を満たす方。
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能施設(医療施設を除く)、及び訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等の事業所に所属している介護職員等(介護福祉士を含む)。
- 受講者が所属する施設で実地研修が実施できる者。
- ※1 受講者が所属する施設に実地研修の指導者が所属していること。
- ※2 受講者の所属する施設に実地研修に協力する利用者(たん吸引等を必要とする者)があり、かつ、利用者本人や家族の書面による同意を得ていること。
- ※3 受講者が所属する施設で実施研修が実施できない方は、「基本研修」までの修了となる。
5 募集定員
- 基本研修(講義) 20名 (20名×1クラス)
- 基本研修(演習) 20名 (1日2~4名程度)
6 研修会場
-
基本研修(講義)
社会福祉法人 致遠会 介護職員養成カレッジサンハイツ 天神教室
長崎市天神町3-2 天神第一ビル2F
社会福祉法人 致遠会 城栄研修室
長崎市城栄町26-27 -
基本研修(演習)
社会福祉法人 致遠会 介護職員養成カレッジサンハイツ 天神教室
長崎市天神町3-2 天神第一ビル2F -
実地研修
受講者の所属する施設等
7 受講申込み
-
提出書類
「介護職員等のたんの吸引等に関する研修受講申込書(別紙3)に必要事項を記入、押印の上提出する。(履修免除者は写しを添付) -
提出方法
Fax、郵送、持参にて受け付ける。(Faxの場合、後日原本提出) -
提出先
社会福祉法人 致遠会 介護職員養成カレッジサンハイツ 長崎市油木町65-14 Tel:095-843-3812 Fax:095-848-7160 -
提出期限
平成27年8月31日(月)必着 -
受講決定
受講決定者には後日、文書にて通知する。 - 受講料の納入確認をもって申込み手続を完了とする。ただし、定員になり次第受付を終了する。
- 研修の一部履修免除を希望する場合は、それを証するものの写しを、申込書と同時に提出すること。
- 実地研修を受講する者は、実地研修に協力する利用者の「同意書」等の提出は、基本研修修了後、速やかに行うこと。
8 受講料
- 基本研修(講義・演習) : 66,960円(消費税・テキスト代込)
-
実地研修 : 口腔内吸引・鼻腔内吸引・胃ろう経管栄養
- 各1項目 5,400円(消費税込)
- 3項目計 16,200円(消費税込)
- 各1項目 5,400円(消費税込)
- 再試験料(補習料込み) : 2,160円(消費税別)
9 その他
- 研修会場には駐車スペースがないので、公共交通機関等を利用すること。
- 昼食等は各自で準備すること。
- 受講できない日が生じた場合は、その日以降の講座は次回以降の開講クラスにて補講を受けることとする。また遅刻・早退は欠席とみなす。
10 研修に関する問い合わせ先
〒852-8035 長崎市油木町65-14
社会福祉法人 致遠会 介護職員養成カレッジサンハイツ
Tel:095-843-3812 Fax:095-848-7160
【参考】
本研修を修了した介護職員等が、勤務先の施設等でたんの吸引等を実施するためには、施設等も喀痰吸引事業所として長崎県に登録する必要がある。
【別紙1】社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第1・2号研修
(1) カリキュラム
科目または行為 | 講師 | |||
---|---|---|---|---|
1.基本研修 | ①講義 | 人間と社会 | 1.5H | 看護師 |
保健医療制度とチーム医療 | 2H | |||
安全な療養生活 | 4H | |||
清潔保持と感染予防 | 2.5H | |||
健康状態の把握 | 3H | |||
高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論 | 11H | |||
高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 | 8H | |||
高齢者および障害児・者の経管栄養概論 | 10H | |||
高齢者および障害児・者の経管栄養実施手順解説 | 8H | |||
②演習 | 口腔内の喀痰吸引 | 5回以上 | ||
鼻腔内の喀痰吸引 | 5回以上 | |||
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 5回以上 | |||
胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養 | 5回以上 | |||
経鼻経管栄養 | 5回以上 | |||
救急蘇生法 | 1回以上 | |||
2.筆記試験 | 30問(60分) (※不合格者は再試験) | 1回 | ||
3.実地研修 (受講者の所属する施設で実施) |
口腔内の喀痰吸引 | 10回以上 | ||
鼻腔内の喀痰吸引 | 20回以上 | |||
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 20回以上 | |||
胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養 | 20回以上 | |||
経鼻経管栄養 | 20回以上 |
※ | 救急蘇生法演習(1回以上)を実施する。 |
※ | 人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引が必要な場合には、別途演習を行う。 |
※ | 演習にはシミュレーターを使用する。 |
(2) 研修の一部履修免除
当該喀痰吸引等研修以外の喀痰吸引等に関する研修等の受講履歴その他の受講者の有する知識及び経験を勘案して結果、相当の水準に達していると認められる場合には、当該喀痰吸引等研修の一部を履修したものとして取り扱うこととし、以下に定める者の場合には、以下の履修の範囲とする。
第一号研修及び第二号研修
- ア 介護福祉士の養成過程の中で、医療的ケア(実地研修を除く)の科目を履修した者。
- (履修の範囲)基本研修
- イ 介護福祉士の養成課程の中で、医療的ケア(実地研修を含む)の科目を履修した者。
- (履修の範囲)基本研修及び実地研修
- ウ 「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取り扱いについて」(平成22年4月1日医政発第0401第17号 厚生労働省医政局長通知)に基づくたんの吸引等を適切に行うために必要な知識及び技術に関する研修を修了した者。
- (履修の範囲)基本研修の演習のうち「口腔内の喀痰吸引」及び実地研修のうち「口腔内の喀痰吸引」
- エ 平成22年度の厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)」の研修(平成22年度老人保健健康増進等事業「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調 査研修事業」)を修了した者。
- (履修の範囲)基本研修(講義)、基本研修(演習)及び実地研修
(上記研修において実地研修を修了した行為に限る) - オ 「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」の実施について(平成23年10月6日老発第1006号代1号厚生労働省老健局長通知)に基づく研修を修了した者。
- (履修の範囲)基本研修(講義)(筆記試験に合格した者に限る)、基本研修(演習)及び実地研修(上記研修において修了した行為に限る)
- 利用者本人とその家族が実地研修の実施に協力できること。
※ 利用者(利用者に同意する能力がない場合にはその家族等)が、研修の実施等について施設長から説明を受け、書面により同意していること。 - 医療・介護等の関係者による連携体制があること。
※ 配置医又は実施施設と連携している医師から指導看護師に対し、書面による必要な指示があること。
※ 配置医又は研修実施施設と連携している医師、指導看護師及び介護職員等の参加の下、たんの吸引等が必要な利用者ごとに、個別具体的な計画を整備することが出来ること。 - 実施研修の場において介護職員を指導する看護師(以下「指導看護師」という)については、介護職員等数名に対し1名以上の配置が可能であること。
- 指導看護師は臨床等での実務経験を3年以上有し、指導者講習(伝達研修含む)を受講していること。
- 有料老人ホーム、グループホーム、障害者(児)施設等においては、常勤の看護師の配置又は医療連携体制加算をとっていること。
- 過去5年以内に、都道府県から介護保険法第91条の2に基づく勧告、命令及び第92条に基づく指定の効力の停止(障害者自立支援法、児童福祉法等による同様の勧告等を含む。)受けたことがないこと。
- たんの吸引及び経管栄養の対象となる利用者が適当数入所又は利用していること。
- 施設又は事業者の責任者及び職員が実地研修の実施に協力できること。
- 利用者に関するたんの吸引等について、配置医又は実施施設と連携している医師、指導看護師及び看護職員等の参加の下、たんの吸引等の行為に係る技術の手順書を整備すること。
- 研修実施施設の施設長が最終的な責任を持って安全の確保のための体制整備を行うため、施設長の統括の下で関係者からなる安全委員会を設置すること。
- 利用者の健康状態について、施設長、配置医又は実施施設と連携している医師、主治医(別途主治医がいる場合に限る。)、指導看護師、介護職員等が情報交換を行い、連携を図れる体制の整備がなされていること。
- 指示書や指導助言の記録、実施の記録を作成し、適切に管理・保管すること。
- ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、施設長、配置医又は実施施設と連携している医師、指導看護師、介護職員等の参加の下で実施体制の評価、検証を行うこと。
- 緊急時の対応手順をあらかじめ定め、その訓練を定期的に行うとともに、夜間をはじめ、緊急時に配置医又は実施施設と連携している医師、指導看護師との連絡体制を構築すること。
- 施設内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。
【別紙2】実地研修に係る確認事項
実地研修にあたっては、原則として、国の研修事業実施要綱に定める下記の要件を満たす必要があります。